廃棄物の種類に関係なく「著しく悪臭を発するもの、及び飛散性のあるもの」や「海面に浮遊するもの、その他埋立処分に支障があるもの」は受入れできません。

廃棄物の種類受入の基準受入基準の運用参考(具体例)
燃え殻熱しゃく減量15%以下に焼却されたものであって、別に定める判定基準に適合すること。乾燥状態のものは加湿を行い、湿潤状態のものは十分に水分を除去すること(含水率85%以下)。灰かす、石炭がら、
コークス灰、重油焼却灰、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物等
汚泥(無機性汚泥)含水率85%以下に脱水されたものであって、別に定める判定基準に適合すること。含水率85%以下のものであっても、流動性のものは受け入れない。ベントナイト汚泥、石灰かす等
廃プラスチック類中空の状態でないこと、かつ、最大径おおむね15cm以下であること。医療系廃棄物は焼却の措置がなされていること。
自動車等破砕物は受け入れない。
廃ポリウレタン、合成繊維くず、接着剤かす等
ゴムくず最大径おおむね15cm以下であること。医療系廃棄物は焼却の措置がなされていること。
自動車等破砕物は受け入れない。
天然ゴムくず
金属くず最大径おおむね30cm以下であること。鉄くず、鉛管くず、線くず、切削くず、研磨くず、溶接かす等
ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)・陶磁器くずガラスくず、陶磁器くず、製品の製造過程で生じるコンクリートくず
がれき類ンガ破片、瓦破片、ブロック破片、コンクリート破片等
鉱さい最大径おおむね30cm以下であって、別に定める判定基準に適合すること。冷却されているもの。スラグ、ノロ、不良鉱石、鉱じん鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂等
ばいじん乾式集じんダストは、加湿後梱包する等飛散防止の措置を講じたものであって、別に定める判定基準に適合すること。
湿式集じんダストは、含水率85%以下のものであって、別に定める判定基に適合すること。
電機集塵機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等
13号廃棄物不燃性のものにあっては、最大径おおむね30cm以下のものであって、別に定める判定基準に適合すること。個別に審査します。
管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。)最大径おおむね30cm以下であること。燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくず

有機性汚泥、紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残渣・動物のふん尿・動物の死体及び廃油は焼却処理を前提とし、未処理のものは受入れできません。

廃棄物の種類受入基準受入基準の運用参考(具体例)
汚泥 (有機性汚泥)焼却処理を行い、燃え殻、ばいじんとしたもの。
熱しゃく減量15%以下に焼却されたものであって、別表に定める判定基準に適合するもの。

木くずは、木毛セメント板のみ。
乾燥状態のものは加湿を行い、湿潤状態のものは十分に水分を除去すること(含水率85%以下)。下水汚泥、ビルピット汚泥、消化汚泥等
紙くず段ボールくず、裁断紙くず等
木くず解体木くず、新築木くず、製造過程の木くず等
繊維くず天然繊維くず、混紡繊維くず
動植物性残渣食品残さ、魚のあら、卵殻、貝殻、野菜くず、果実くず等
動物のふん尿動物のふん尿
動物の死体動物の死体
廃油エンジンオイル、機械油、魚油、廃塗料、廃インク、アルコール、タールピッチ類、タンクスラッジ等

廃酸、廃アルカリ、及び特別管理産業廃棄物は受入れできません。
その他、以下のものは受入れできません。
 「毒物及び劇物取締法」(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物、劇物及び特定毒物
 「農薬取締法」(昭和23年法律第82号)第1条の2に規定する農薬