2023年4月1日現在
廃棄物の種類 | 処分費 (円/トン) | 消費税 (10%) | 処分料金 (消費税込 円/トン) |
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(1)燃え殻 | 11,500 | 1,150 | 12,650 |
(2)汚泥 | 11,500 | 1,150 | 12,650 |
(3)廃プラスチック | 28,000 | 2,800 | 30,800 |
(4)ゴムくず | 16,800 | 1,680 | 18,480 |
(5)金属くず | 11,500 | 1,150 | 12,650 |
(6)ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)・陶磁器くず*1 | 11,500 | 1,150 | 12,650 |
廃石膏ボード | 42,000 | 4,200 | 46,200 |
保温材 | 20,000 | 2,000 | 22,000 |
(7)がれき類 | 7,900 | 790 | 8,690 |
(8)鉱さい | 10,000 | 1,000 | 11,000 |
(9)ばいじん | 11,500 | 1,150 | 12,650 |
(10)13号廃棄物 | 11,500 | 1,150 | 12,650 |
(11)管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。)*2 | 11,500 | 1,150 | 12,650 |
(12)石綿含有産業廃棄物 | 24,000 | 2,400 | 26,400 |
※1 「ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)・陶磁器くず」は、主として、製造工程等で生じたものとし、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種の廃材のコンクリート破片、レンガ破片、瓦破片等は「がれき類」として扱います。
※2 管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。)は、付着している燃え殻又はばいじんの料金を適用します。
注1)処分費は、消費税を含まない。
2)請求金額算出式
請求金額(円)=処分費計A(円)+消費税B(円)+産業廃棄物税C(円)
A:種類毎に処分費を算出し、合計する。
処分毎に処分費(円)=処分量(トン)×処分費(円/トン)
処分費計A(円)=種類毎の処分費(円)の合計
B:消費税は、請求時の税率を適用することとし、合計後の処分費に当該税率を乗じて算出する。
消費税B(円)=処分費計A(円)×10%
C:1トン当たり1,000円の産業廃棄物税を徴収する。
産業廃棄物税C(円)=処分量の合計(トン)×1,000(円/トン)