廃棄物の種類に関係なく「著しく悪臭を発するもの、及び飛散性のあるもの」や「海面に浮遊するもの、その他埋立処分に支障があるもの」は受入れできません。

廃棄物の種類*1受入の基準受入基準の運用参考(具体例)
燃え殻熱しゃく減量15%以下に焼却されたものであって、別に定める判定基準に適合すること。乾燥状態のものは加湿を行い、湿潤状態のものは十分に水分を除去すること(含水率85%以下)灰かす、石炭がら、コークス灰、重油焼却灰、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物等
汚泥(無機性汚泥)含水率85%以下に脱水されたものであって、別に定める判定基準に適合すること。含水率85%以下のものであっても、流動性のあるものは受け入れない。ベントナイト汚泥、石灰かす等
廃プラスチック類中空でないこと、かつ、最大径が概ね15cm以下であること。・医療系廃棄物は焼却の措置がなされていること。
・自動車等破砕物は受け入れない。
合成繊維くず、接着剤かす等
ゴムくず最大径が概ね15cm以下であること。・医療系廃棄物は焼却の措置がなされていること。
・自動車等破砕物は受け入れない。
天然ゴムくず
金属くず最大径が概ね30cm以下のもの。・医療系廃棄物は焼却の措置がなされていること。
・自動車等破砕物は受け入れない。
鉄くず、鉛管くず、銅線くず、切削くず、研磨くず、溶接かす等
ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)・陶磁器くずガラスくず、陶磁器くず、製品の製造過程で生じるコンクリートくず
廃石膏ボード・最大径が概ね30cm以下のもの。
・紙類が付着していないもの。
別に定める判定基準を満足するもの。
・石綿を含有しないもの。(重量比0.1%以下)
石膏ボード
保温材最大径が概ね30cm以下のもの。・フレコン袋等で梱包すること。グラスウール
がれき類最大径が概ね30cm以下のもの。 ・医療系廃棄物は焼却の措置がなされていること。
・自動車破砕物は受け入れない。
レンガ破片、瓦破片、ブロック破片、コンクリート破片等、木毛セメント板
鉱さい最大径が概ね30cm以下であって、別に定める判定基準に適合すること。冷却されているもの。スラグ、ノロ、不良鉱石、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂等
ばいじん
・乾式集じんダストは、加湿後梱包する等飛散防止の措置を講じたものであって、別に定める判定基準に適合すること。
・湿式集じんダストは、含水率85%以下のものであって、別に定める判定基準に適合すること。
電気集塵機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等
13号廃棄物不燃性のものにあっては、最大径が概ね30cm以下のものであって、別に定める判定基準を満足するもの。個別に審査します。
管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。)・最大径が概ね30cm以下のもの
別に定める判定基準に適合すること。
燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくず
石綿含有産業廃棄物 
(工作物の新築、改築又は除去に生じた廃石綿以外の産業廃棄物であって、石綿をその重さの0.1%を超えて含有するもの。)
・発じんしないもの。(発じんしないように措置を講じたものを含む。)・詳細については、管理事務所にお問い合わせください。スレート
Pタイル
サイディングボード

有機性汚泥、紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残渣・動物のふん尿・動物の死体及び廃油は焼却処理を前提とし、未処理のものは受入れできません。

廃棄物の種類受入基準受入基準の運用参考(具体例)
汚泥 (有機性汚泥)焼却処理を行い、燃え殻、ばいじんとしたものを受け入れる。 熱しゃく減量15%以下に焼却されたものであって、別に定める判定基準を満足するもの。

※木くずは、木毛セメント板のみに適用する。
乾燥状態のものは加湿を行い、湿潤状態のものは十分に水分を除去すること(含水率85%以下)下水汚泥、ビルピット汚泥、消化汚泥等
紙くず段ボールくず、裁断紙くず等
木くず解体木くず、新築木くず、製造過程の木くず等
繊維くず天然繊維くず、混紡繊維くず
動植物性残渣食品残さ、魚のあら、卵殻、貝殻、野菜くず、果実くず等
動物のふん尿動物のふん尿
動物の死体動物の死体
廃油エンジンオイル、機械油、魚油、廃塗料、廃インク、アルコール、タールピッチ類、タンクスラッジ等

※1 廃酸、廃アルカリ、及び特別管理産業廃棄物は受入れできません。
※ その他、以下のものは受入れできません。

  • 「毒物及び劇物取締法」(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物、劇物及び特定毒物
  • 「農薬取締法」(昭和23年法律第82号)第1条の2に規定する農薬