2023年4月1日現在

廃棄物の種類処分費
(円/トン)
消費税
(10%)
処分料金
(消費税込 円/トン)
(1)燃え殻11,5001,15012,650
(2)汚泥11,5001,15012,650
(3)廃プラスチック28,0002,80030,800
(4)ゴムくず16,8001,68018,480
(5)金属くず11,5001,15012,650
(6)ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)・陶磁器くず*111,5001,15012,650 
  廃石膏ボード42,0004,20046,200 
  保温材20,0002,00022,000
(7)がれき類7,9007908,690
(8)鉱さい10,0001,00011,000
(9)ばいじん11,5001,15012,650
(10)13号廃棄物11,5001,15012,650
(11)管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。)*211,5001,15012,650
(12)石綿含有産業廃棄物24,0002,40026,400

※1 「ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)・陶磁器くず」は、主として、製造工程等で生じたものとし、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種の廃材のコンクリート破片、レンガ破片、瓦破片等は「がれき類」として扱います。

※2 管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。)は、付着している燃え殻又はばいじんの料金を適用します。

注1)処分費は、消費税を含まない。

 2)請求金額算出式
   請求金額(円)=処分費計A(円)+消費税B(円)+産業廃棄物税C(円)
   A:種類毎に処分費を算出し、合計する。
     処分毎に処分費(円)=処分量(トン)×処分費(円/トン)
     処分費計A(円)=種類毎の処分費(円)の合計
   B:消費税は、請求時の税率を適用することとし、合計後の処分費に当該税率を乗じて算出する。
     消費税B(円)=処分費計A(円)×10%
   C:1トン当たり1,000円の産業廃棄物税を徴収する。
     産業廃棄物税C(円)=処分量の合計(トン)×1,000(円/トン)