受入可能な廃棄物は、「判定基準(溶出)に係る有害物質」、「含水率・熱しゃく減量・n-ヘキサン抽出物質・pH」の項目の基準を満たすものとなります。

1.判定基準(令和5年4月現在)

項目基準値
アルキル水銀化合物アルキル水銀化合物につき検出されないこと
水銀又はその化合物検液1Lにつき0.005 mg以下
カドミウム又はその化合物〃0.09mg以下
鉛又はその化合物〃0.3 mg以下
有機りん化合物〃1 mg以下
六価クロム化合物〃1.5 mg以下
砒素又はその化合物〃0.3 mg以下
シアン化合物〃1 mg以下
PCB〃0.003 mg以下
トリクロロエチレン〃0.1 mg以下
テトラクロロエチレン〃0.1 mg以下
ジクロロメタン〃0.2 mg以下
四塩化炭素〃0.02 mg以下
1.2-ジクロロエタン〃0.04 mg以下
1.1-ジクロロエチレン〃1 mg以下
シス-1.2-ジクロロエチレン〃0.4 mg以下
1.1.1-トリクロロエタン〃3 mg以下
1.1.2-トリクロロエタン〃0.06 mg以下
1.3-ジクロロプロペン〃0.02 mg以下
チウラム〃0.06 mg以下
シマジン〃0.03 mg以下
チオベンカルブ〃0.2 mg以下
ベンゼン〃0.1 mg以下
セレン又はその化合物〃0.3 mg以下
1.4-ジオキサン〃0.5 mg以下
ダイオキシン類検体1gにつき3 ng-TEQ以下

・判定基準の試験方法は、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)に定める方法。
・ダイオキシン類の項は、ばいじん、焼却灰、管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。)、その他の燃え殻及び廃ガス洗浄施設から排出された汚泥及びこれらを処分するために処理した産業廃棄物に適用

2.判定基準(溶出)に係る有害物質の分析項目(令和5年4月現在)

項目燃え殻ばいじん 汚泥鉱さい管理型混合
廃棄物
(注1)
廃石膏
ボード
13号
廃棄物
判定基準
アルキル水銀化合物●●●●●―個
別
に
設
定
検出されない
こと
水銀又はその化合物●●●●●―0.005mg/L以下
カドミウム又はその化合物●●●●●●0.09mg/L以下
鉛又はその化合物●●●●●―0.3mg/L以下
有機りん化合物○○●○○―1mg/L以下
六価クロム化合物●●●●●―1.5mg/L以下
砒素又はその化合物●●●●●●0.3mg/L以下
シアン化合物○○●○○―1mg/L以下
PCB○○●○○―0.003mg/L以下
トリクロロエチレン○○○○○―0.1mg/L以下
テトラクロロエチレン○○○○○―0.1mg/L以下
ジクロロメタン――○―――0.2mg/L以下
四塩化炭素――○―――0.02mg/L以下
1.2-ジクロロエタン――○―――0.04mg/L以下
1.1-ジクロロエチレン――○―――1mg/L以下
シス-1.2-ジクロロエチレン――○―――0.4mg/L以下
1.1.1-トリクロロエタン――○―――3mg/L以下
1.1.2-トリクロロエタン――○―――0.06mg/L以下
1.3-ジクロロプロペン――○―――0.02mg/L以下
チウラム――○―――0.06mg/L以下
シマジン――○―――0.03mg/L以下
チオベンカルブ――○―――0.2mg/L以下
ベンゼン――○―――0.1mg/L以下
セレン又はその化合物●●●●●―0.3mg/L以下
1,4-ジオキサン●●●―●―0.5mg/L以下
ダイオキシン類●●○○●―3ng-TEQ/g以下
  1. 表中の●は必須項目、○は省略可項目                                        省略可項目:発生工程等から含まれるおそれのない項目は省略することができる項目
  2. 13号廃棄物については、試験項目、方法、判定基準等を個別に設定
  3. ダイオキシン類の項は、ばいじん、焼却灰、その他燃え殻及び廃ガス洗浄施設から排出された汚泥及びこれらを処分するために処理した廃棄物並びにこれらを含有し又は付着した廃棄物に適用(含有試験)
  4. 判定基準の試験方法は「産業廃棄物に含まれる金属の検定方法」(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)に定める方法

 注1:「管理型混合廃棄物」は、燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。

3.含水率・熱しゃく減量・n-ヘキサン抽出物質・pH・水銀含有量の分析       (令和5年4月現在)

項目燃え殻ばいじん 汚泥鉱さい管理型混合
廃棄物
(注2)
廃石膏
ボード
13号
廃棄物
判定基準
含水率○○(注1)●○○―備考285%以下
熱しゃく減量●●○○●―15%以下
n-ヘキサン抽出物質(油分)
(注3)
○○●○○―1%以下
pH●●●●●―ー
水銀含有量 (注4)○○○○○――15mg/kg以下
  1. 表中の●は必須項目、○は省略可項目                                      省略可項目:発生工程等から分析が不要と判断される項目は省略することができる項目
  2. 13号廃棄物については、試験項目、方法、判定基準等を個別に設定
  3. 含水率の受入基準は汚泥に適用。熱しゃく減量の受入基準は、燃え殻、ばいじんに適用。

 注1:湿式集じんダストは必須。

 注2:「管理型混合廃棄物」は、燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。

 注3:「含有量(%)=検液のn-ヘキサン抽出物質の重量(g)/試料の重量(g)×100」の式により算出

 注4:事業団が廃棄物の発生工程等から水銀含有の可能性があると判断した場合に実施