廃棄物の種類に関係なく「著しく悪臭を発するもの、及び飛散性のあるもの」や「海面に浮遊するもの、その他埋立処分に支障があるもの」は受入れできません。
廃棄物の種類(*1) | 受入基準 | 受入基準の運用 | 参考(具体例) |
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燃え殻 | 熱しゃく減量15%以下に焼却されたものであって、別に定める判定基準を満足するもの。 | 乾燥状態のものは加湿を行い、湿潤状態のものは十分に水分を除去すること(含水率85%以下) | 灰かす、石炭がら、コークス灰、重油焼却灰、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物等 |
汚泥(無機性汚泥) | 含水率85%以下に脱水されたものであって、別に定める判定基準を満足するもの。 | 含水率85%以下のものであっても、流動性のものは受け入れない。(但し、水面埋立処分を除く) | ベントナイト汚泥、石灰かす等 |
廃プラスチック類 | 最大径が概ね15cm以下に破砕されたもの。 | ・医療系廃棄物は焼却の措置がなされていること。 ・中空の状態でないもの。 ・自動車等破砕物は受け入れない。 ・飛散の有無にかかわらず、メッシュ袋に入れる。 | 合成繊維くず、接着剤かす等 |
ゴムくず | 最大径が概ね15cm以下に破砕されたもの。 | ・医療系廃棄物は焼却の措置がなされていること。 ・中空の状態でないもの。 | 天然ゴムくず |
金属くず | 最大径が概ね30cm以下のもの。 | ・医療系廃棄物は焼却の措置がなされていること。 ・中空の状態でないもの。 ・自動車等破砕物は受け入れない。 | 鉄くず、鉛管くず、銅線くず、切削くず、研磨くず、溶接かす等 |
ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)・陶磁器くず | ガラスくず、陶磁器くず、製品の製造過程で生じるコンクリートくず | ||
廃石膏ボード | ・最大径が概ね30cm以下のもの。 ・紙類が付着していないもの。 ・別に定める判定基準を満足するもの。 ・石綿を含有しないもの。(重量比0.1%以下) | 石膏ボード | |
がれき類 | 最大径が概ね30cm以下のもの。 | ・医療系廃棄物は焼却の措置がなされていること。・中空の状態でないもの。 | レンガ破片、瓦破片、ブロック破片、コンクリート破片等、木毛セメント板 |
鉱さい | 最大径が概ね30cm以下であって、別に定める判定基準を満足するもの。 | 冷却されているもの。 | スラグ、ノロ、不良鉱石、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂等 |
ばいじん | ・乾式集じんダストは、加湿後梱包する等飛散防止の措置を講じたものであって、別に定める判定基準を満足するもの。 ・湿式集じんダストは、含水率85%以下のものであって、別に定める判定基準を満足するもの。 | 電気集塵機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等 | |
13号廃棄物 | 不燃性のものにあっては、最大径が概ね30cm以下のものであって、別に定める判定基準を満足するもの。 ・可燃性のものにあっては、焼却施設により熱しゃく減量15%以下に焼却されたものであって、別に定める判定基準を満足するもの。 なお、廃油等の焼却残渣にあっては、水中において油膜を形成しないもの。 | 個別に審査します。 | |
管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。) | ・最大径が概ね30cm以下のもの ・別に定める判定基準を満足するもの。 | 燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくず | |
石綿含有産業廃棄物 (工作物の新築、改築又は除去に生じた廃石綿以外の産業廃棄物であって、石綿をその重さの0.1%を超えて含有するもの。) | ・発じんしないもの。 ・劣化や破損等により発じんするものにあっては、固定化や薬剤による安定化等、または、プラスチック袋等の梱包により発じんしないように措置を講じたもの。 | ・受入要領を順守すること。 ・内容については、処分場にお問い合わせください。 | スレート Pタイル サイディングボード |
有機性汚泥、紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残渣・動物のふん尿・動物の死体及び廃油は焼却処理を前提とし、未処理のものは受入れできません。
廃棄物の種類 | 受入基準 | 受入基準の運用 | 参考(具体例) |
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汚泥 (有機性汚泥) | 焼却処理を行い、燃え殻、ばいじんとしたものを受け入れる。 熱しゃく減量15%以下に焼却されたものであって、別に定める判定基準を満足するもの。 ※木くずは、木毛セメント板のみに適用する。 | 乾燥状態のものは加湿を行い、湿潤状態のものは十分に水分を除去すること(含水率85%以下) | 下水汚泥、ビルピット汚泥、消化汚泥等 |
紙くず | 段ボールくず、裁断紙くず等 | ||
木くず | 解体木くず、新築木くず、製造過程の木くず等 | ||
繊維くず | 天然繊維くず、混紡繊維くず | ||
動植物性残渣 | 食品残さ、魚のあら、卵殻、貝殻、野菜くず、果実くず等 | ||
動物のふん尿 | 動物のふん尿 | ||
動物の死体 | 動物の死体 | ||
廃油 | エンジンオイル、機械油、魚油、廃塗料、廃インク、アルコール、タールピッチ類、タンクスラッジ等 |
※1 廃酸、廃アルカリ、及び特別管理産業廃棄物は受入れできません。
※ その他、以下のものは受入れできません。
- 「毒物及び劇物取締法」(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物、劇物及び特定毒物
- 「農薬取締法」(昭和23年法律第82号)第1条の2に規定する農薬