廃棄物の種類に関係なく「著しく悪臭を発するもの、及び飛散性のあるもの」や「海面に浮遊するもの、その他埋立処分に支障があるもの」は受入れできません。
廃棄物の種類 | 受入の基準 | 受入基準の運用 | 参考(具体例) |
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燃え殻 | 熱しゃく減量15%以下に焼却されたものであって、別に定める判定基準に適合すること。 | 乾燥状態のものは加湿を行い、湿潤状態のものは十分に水分を除去すること(含水率85%以下)。 | 灰かす、石炭がら、 コークス灰、重油焼却灰、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物等 |
汚泥(無機性汚泥) | 含水率85%以下に脱水されたものであって、別に定める判定基準に適合すること。 | 含水率85%以下のものであっても、流動性のものは受け入れない。 | ベントナイト汚泥、石灰かす等 |
廃プラスチック類 | 中空の状態でないこと、かつ、最大径おおむね15cm以下であること。 | 医療系廃棄物は焼却の措置がなされていること。 自動車等破砕物は受け入れない。 | 廃ポリウレタン、合成繊維くず、接着剤かす等 |
ゴムくず | 最大径おおむね15cm以下であること。 | 医療系廃棄物は焼却の措置がなされていること。 自動車等破砕物は受け入れない。 | 天然ゴムくず |
金属くず | 最大径おおむね30cm以下であること。 | 鉄くず、鉛管くず、線くず、切削くず、研磨くず、溶接かす等 | |
ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)・陶磁器くず | ガラスくず、陶磁器くず、製品の製造過程で生じるコンクリートくず | ||
がれき類 | ンガ破片、瓦破片、ブロック破片、コンクリート破片等 | ||
鉱さい | 最大径おおむね30cm以下であって、別に定める判定基準に適合すること。 | 冷却されているもの。 | スラグ、ノロ、不良鉱石、鉱じん鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂等 |
ばいじん | 乾式集じんダストは、加湿後梱包する等飛散防止の措置を講じたものであって、別に定める判定基準に適合すること。 湿式集じんダストは、含水率85%以下のものであって、別に定める判定基準に適合すること。 | 電機集塵機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等 | |
13号廃棄物 | 不燃性のものにあっては、最大径おおむね30cm以下のものであって、別に定める判定基準に適合すること。 | 個別に審査します。 | |
管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。) | 最大径おおむね30cm以下であること。 | 燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくず |
有機性汚泥、紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残渣・動物のふん尿・動物の死体及び廃油は焼却処理を前提とし、未処理のものは受入れできません。
廃棄物の種類 | 受入基準 | 受入基準の運用 | 参考(具体例) |
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汚泥 (有機性汚泥) | 焼却処理を行い、燃え殻、ばいじんとしたもの。 熱しゃく減量15%以下に焼却されたものであって、別表に定める判定基準に適合するもの。 木くずは、木毛セメント板のみ。 | 乾燥状態のものは加湿を行い、湿潤状態のものは十分に水分を除去すること(含水率85%以下)。 | 下水汚泥、ビルピット汚泥、消化汚泥等 |
紙くず | 段ボールくず、裁断紙くず等 | ||
木くず | 解体木くず、新築木くず、製造過程の木くず等 | ||
繊維くず | 天然繊維くず、混紡繊維くず | ||
動植物性残渣 | 食品残さ、魚のあら、卵殻、貝殻、野菜くず、果実くず等 | ||
動物のふん尿 | 動物のふん尿 | ||
動物の死体 | 動物の死体 | ||
廃油 | エンジンオイル、機械油、魚油、廃塗料、廃インク、アルコール、タールピッチ類、タンクスラッジ等 |
廃酸、廃アルカリ、及び特別管理産業廃棄物は受入れできません。
その他、以下のものは受入れできません。
「毒物及び劇物取締法」(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物、劇物及び特定毒物
「農薬取締法」(昭和23年法律第82号)第1条の2に規定する農薬