項目基準値
アルキル水銀化合物アルキル水銀化合物につき検出されないこと
水銀又はその化合物検液1Lにつき0.005 mg以下
カドミウム又はその化合物0.09 mg以下
鉛又はその化合物0.3 mg以下
有機りん化合物1 mg以下
六価クロム化合物1.5 mg以下
ひ素又はその化合物0.3 mg以下
シアン化合物1 mg以下
PCB0.003 mg以下
トリクロロエチレン0.1 mg以下
テトラクロロエチレン0.1 mg以下
ジクロロメタン0.2 mg以下
四塩化炭素0.02 mg以下
1.2-ジクロロエタン0.04 mg以下
1.1-ジクロロエチレン1 mg以下
シス-1.2-ジクロロエチレン0.4 mg以下
1.1.1-トリクロロエタン3 mg以下
1.1.2-トリクロロエタン0.06 mg以下
1.3-ジクロロプロペン0.02 mg以下
チウラム0.06 mg以下
シマジン0.03 mg以下
チオベンカルブ0.2 mg以下
ベンゼン0.1 mg以下
セレン又はその化合物0.3 mg以下
1.4-ジオキサン0.5 mg以下
ダイオキシン類検体1gにつき3 ng-TEQ以下

注1)判定基準の試験方法は「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)に定める方法とする。

注2)ダイオキシン類の項は、ばいじん、焼却灰、その他の燃え殻及び廃ガス洗浄施設から排出された汚泥及びこれらを処分するために処理した廃棄物並びにこれらを含有し又は付着した廃棄物に適用する。