概要
産業廃棄物の搬入には産業廃棄物処分委託契約の締結が必要です。
搬入開始希望日の概ね1ヶ月前までに、管理事務所にご相談の上、次の書類をご提出ください。
契約までの流れ
1.処分に必要な書類
下記の申込書および添付書類を提出先へご提出ください。
- 産業廃棄物処分委託申込書(様式1)
- 添付書類
- 産業廃棄物性状表(様式2)
- 運搬車両登録表(様式3)
- その他必要な書類
【書類提出先】
一般財団法人 山口県環境保全事業団 新南陽管理事務所
〒746-0019 山口県周南市臨海町6番地
TEL:0834-33-9280 FAX:0834-33-9281
2.審査
産業廃棄物ごとの書類審査を行います。
必要に応じて産業廃棄物の排出場所での調査、サンプリング等を実施します。
適合
不適合 契約不可
3.処分委託契約締結
産業廃棄物処分委託契約を締結します。
契約期間は、4月1日から翌年3月31日までの間の1年間以内とします(年度途中の契約の場合は、期間の終期は3月31日)。翌年度への自動更新を標準とします。
「契約者カード」を発行し、遵守事項等の説明をします。
注1:「産業廃棄物の処分に関する委託契約書」は、新規契約の締結後、翌年度から自動更新となります。
注2:委託契約の内容の変更等については、管理事務所にご相談ください。